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2021.03.29
離婚・男女問題

【解決事例】自宅退去を拒む相手方との間で退去の合意を得て、裁判所の和解により離婚が成立した事例

 

【ご相談の概要】

相手方が、当方の母親と折り合いが悪いことや当方に暴言を吐くことから離婚をしたい。離婚に伴って相手方に自宅から退去してほしい。調停で解決金の提案をしたものの、相手方は解決金を500(300?)万円支払わないと離婚しないと折り合わなかったことから調停不成立となったため、離婚訴訟を提起した。

【受任後の対応】

交渉はほぼできなかったことから、調停を申し立てるに至った。調停では、相手方が解決金500(300?)万円の支払いがないと離婚に応じないと述べたため、調停は不成立に終わった。当方依頼者は離婚を強く希望していることから訴訟提起に至った。

訴訟継続中、相手方は離婚を拒否する内容の書面を提出し、和解の機運も見いだせなかったことから当事者尋問を行った。当事者尋問後に裁判所から和解の提案があり、当方及び相手方が歩み寄れる部分はないか、裁判所を交えて折衝を行った。和解期日を複数回重ねた結果、当方依頼者が相手方に対し、解決金を支払うこと、相手方は自宅を退去することを内容とする和解離婚が成立した。

【結果】

和解期日を重ねた結果、当方依頼者が相手方に対し、解決金を支払うこと、相手方は自宅を退去することを内容とする和解離婚が成立した。

【弁護士のコメント】

相手方が強硬な態度であったため、和解に至るまでに時間を必要としました。また、和解に至っても、相手方の転居費用の問題があり、解決金の金額をいくらに設定するかに検討を要しました。

退去の合意が得られない場合、相手方の退去を実現するには、別途建物明け渡し請求訴訟の提起を要する事態を考えると、退去実現までの時間的、経済的コストは小さくないと考えて、解決金を提示することとしました。

解決金は、先方提案にある程度歩み寄り、退去前に50万円、相手方の退去確認後、家の通常の用法を超える損傷がないことを条件に残額を支払うこととすることで、退去の履行を確保することを実現できました。

訴訟に至る場合には、主張や証拠を書面で提出することが原則となっています。そして、要件を満たすと主張し、その主張を基礎づける証拠を提出しなければなりません。どのような主張が法律の要件を満たすのか、主張を基礎づける証拠として自身が持っているものは十分であるのかについて、一般の方では判断が難しいものと考えられます。このため、訴訟に至る場合には、ご自身で対応せずに、弁護士に相談することで適切な選択ができるでしょう。