任意整理は、将来支払う利息の負担を軽減できる債務整理の1つです。

交渉したい債権者(お金を貸している側)の選択もできるため、月々の支払い負担を減らしたい人には最適な方法でしょう。

しかし、任意整理を取引期間(借入の期間)が短い場合でも利用できるのか疑問に感じる人もいます。

今回はその点について詳しく解説していきます。

取引期間が短い場合に任意整理を利用するメリットやデメリットについても解説しているため、任意整理で借金を減額したい人はぜひ参考にしてください。

この記事でわかること
  • 任意整理は取引期間が短くてもできる
  • 任意整理を取引期間が短い場合に行うメリットとデメリット
  • 任意整理が向いている人の特徴
  • 任意整理以外の債務整理が向いている場合

任意整理は取引期間が短くてもできる

任意整理は、取引期間が短い借入れの場合にも適用されます。

任意整理とは、借金が減額できる債務整理のことです。

裁判所を通さず、借入先と直接交渉して返済額や返済期間を緩和する方法です。

基本的に、取引期間が短い借入れの場合でも適用されますが、任意整理が適用されない場合もあります。

任意整理を適用させるための条件は、以下の通りです。

  • 借入先と和解する必要がある
  • 支払い能力と支払う意思があるかが重要

任意整理が適用される条件について、以下で詳しく解説していきます。

任意整理をするためには借入先と和解する必要がある

任意整理をするためには、借入先である債権者と和解する必要があります。

任意整理とは

債務整理の1つで、利息の支払いを減額し、月々の負担を軽減するために利息の減額や分割回数の増加など、債権者と支払い方法の合意を目指す手続きのことです。

債権者に求める和解内容は、以下の通りです。

  • 将来に発生する利息の減額
  • 遅延料金の減額
  • 返済期間の延長

任意整理をするためには、裁判所を通さずに債権者と債務者が和解交渉を行い、条件を提示した上で話し合います。

そのため、債権者が任意整理を認めず、減額できない場合もあります。

任意整理は、利息分の減額や返済期間の猶予をお願いする方法であり、借入れ期間が短い場合でも問題ありません。

さらに、任意整理を行う債権者との取引期間に過払い金が発生していると、過払い金請求も依頼できます。

任意整理を行うためには支払い能力と支払う意思があるかが重要

任意整理を行うためには、債務者に支払い能力や支払う意思があるかどうかが重要になります。

債権者は和解交渉に応じるために、債務者に支払い能力や支払う意思があるかを確認します。

その理由は、滞りなく支払われるようにするため、または自己破産を経て支払われなくなる事態を避けるためです。

債務者は、債権者に安定した収入があり、毎月決まった金額を支払う意思があると真摯に伝える必要があります。

返済する能力と意思を明確に債権者に提示できれば、任意整理が認められる可能性が高まるでしょう。

任意整理の手続きの流れ

任意整理の手続きは、以下の流れで進められていきます。

  1. 弁護士、司法書士などの専門家に相談する
  2. 債権者への受任通知の発送
  3. 取引履歴の開示請求
  4. 取引履歴を元に引き直し計算
  5. 債権者との交渉
  6. 返済開始

任意整理は裁判所を通さずに行う手続きのため、他の債務整理よりも早めに手続きを完了できます。

弁護士、司法書士などの専門家に相談する

初めに、任意整理を行う際は専門家である専門家に相談しましょう。

正式に依頼する場合は、委任契約を結びます。

債権者への受任通知の発送

委任契約を結んだ後、専門家が債権者に受任通知を発送します。

受任通知とは、債務整理の依頼を受けた弁護士などの専門家が代理人になった旨を債権者に伝える通知のことです。受任通知を受け取った債権者は、債務者に直接連絡するのを法律で禁止されています。

参照元:貸金業法 – e-Gov法令検索、債権管理回収業に関する特別措置法- e-Gov法令検索

受任通知が発送されると、任意整理が完了するまで支払いは一旦停止できます。

取引履歴の開示請求、取引履歴を元に引き直し計算

受任通知の発送と同時に、信用情報機関への取引履歴の開示請求も行います。

開示請求では、取引履歴の詳細を確認し、引き直し計算で借金額を決定します。

引き直し計算とは、取引履歴を元に利息制限法の上限金利で利息を計算し直すことです。

利息の過払い金請求手続きを進めるのは、この段階です。

債権者との交渉、返済開始

引き直し計算で算出された金額を元に、債権者と和解交渉を行います。

和解が成立すると、合意書を双方で取り交わします。

債務者は、和解契約に基づいて減額された金額の返済を進めていくのです。

任意整理にかかる期間は、3〜6ヶ月程度になります。

債権者との交渉が早く進められると、より早く手続きは完了するでしょう。

任意整理を取引期間が短い場合に行うメリット

任意整理を取引期間が短くても行うメリットに、以下の2点が挙げられます。

  • 利息が軽減できる
  • 交渉したい債権者を選択できる

任意整理は利息を軽減できるほか、将来支払う総返済額の減額や支払い期間が延長できる制度です。

取引期間に関係なく利息を減額できるため、毎月の返済額を減らしたい人に向いている債務整理でしょう。

さらに、他の債務整理ではできない「交渉したい債権者の選択ができる」のも魅力の1つです。

ここでは、任意整理を取引期間が短くても行うメリットについて詳しく解説していきます。

利息が軽減できる

任意整理では、利息の軽減ができます。

利息は元金にかかるもので、借入れ金額が多いほど負担も大きくなります。

取引期間が短い場合は元金の返済額が少ないため、支払う利息の負担も大きいのが特徴です。

そのため、任意整理で債権者側と交渉できると、返済負担が大きい利息が軽減できます。

任意整理では、3~5年の間に分割返済を行います。

和解が成功すると、その期間に支払う利息がカットできるのです。

交渉したい債権者を選択できる

債務整理は、交渉したい債権者の選択ができます。

債務整理は、債権者と交渉して任意で借金を減額してもらう方法です。

しかし、借入れを行っているすべての債権者と交渉するわけではありません。

例えば、利息の負担が大きいA社と交渉を行い、比較的借入額が少ないB社とは交渉しない選択も可能です。

すべての債権者と交渉を行うわけではないため、交渉の手間が省け、集中して対策案を構築できます。

一方で、任意整理の交渉には専門知識や交渉力が必要です。

自身で交渉したい債権者の選択をするのは難しいため、専門家に相談する方がよいでしょう。

任意整理を取引期間が短い場合に行うデメリット

任意整理を取引期間が短くても行うデメリットには、以下の2点が挙げられます。

  • 債権者が和解に応じない場合がある
  • 過払い金請求ができない

任意整理は返済を減額できるメリットがありますが、利用する際に注意すべき点もあります。

交渉には必ず応じなければならないという規則がないため、すべての債権者が任意整理に応じるとは限りません。

さらに、取引期間が短い場合は過払い金が発生する可能性が低く、仮に過払い金があった場合でも債権者が支払いに応じない場合もあるのです。

ここでは、それぞれのデメリットについて詳しく解説していきます。

債権者が和解に応じない場合がある

任意整理を利用する際に交渉したい債権者を選択しますが、債権者が和解に応じない場合があります。

なぜなら任意整理に強制力はないため、債権者が必ず交渉に応じるとは限りません。

さらに、取引期間が短い場合に任意整理を行うと、支払う意思がないと判断される場合もあります。

1度も返済せずに任意整理を利用すると、交渉自体に応じてくれない可能性もあるのです。

取引期間が短い場合は交渉が成立するかどうかの判断が素人には難しいため、専門家に依頼する方が任意整理が成功する可能性は高まるでしょう。

過払い金請求ができない

取引期間が短い場合に任意整理を行うと、過払い金請求は難しくなります。

過払い金とは

利息制限法の上限金利で定められている金利よりも、高い金利で支払っていた場合に返還されるお金のことです。

主に、出資法の上限金利が年20.0%に引き下げられた2010年6月18日以前の借入れが対象となります。

過払い金の請求を行うと支払い過ぎた利息が返還され、借金の返済に充てられるのです。

しかし、取引期間が短い場合は過払い金が発生する可能性が低く、請求したとしても返還されないでしょう。

取引期間が短い場合でも任意整理するのが向いている人の特徴

取引期間が短い場合でも任意整理が向いている人の特徴は、以下の通りです。

  • 月々の返済負担を軽減したい人
  • 周囲にバレずに借金問題を解決したい人
  • 安定した収入がある人

任意整理は、取引期間に関係なく行えます。

さらに月々の返済負担を軽減できるため、支払いに負担を感じている人にも向いている債務整理方法です。

しかし、取引期間が短い場合は交渉に応じない債権者もいるためリスクもあります。

ここでは、取引期間が短い場合でも任意整理するのが向いている人の特徴について詳しく解説していきます。

月々の返済負担を軽減させたい人

任意整理は、月々の返済負担を軽減させたい人に向いている債務整理です。

債務整理には、任意整理のほかに個人再生や自己破産があります。

それぞれの債務整理の特徴を比較してみましょう。

債務整理の種類特徴
任意整理債権者と交渉して月々の返済負担を軽減させる
個人再生裁判所に申し立てを行い、住居などの財産を残しながら借金を8〜9割減額させる
自己破産裁判所に申し立てを行い、借金をほぼ全額免除する

表から分かるように、任意整理は月々の返済負担を減らしたい人におすすめなのが特徴です。

周囲にバレずに借金問題を解決させたい人

任意整理は、周囲にバレずに借金問題を解決したい人にも向いています。

債務整理の中でも自己破産や個人再生は裁判所を通しての手続きとなるため、官報に情報が掲載されバレる可能性があります。

官報とは

政府が発行する機関紙であり、国の法令や公示事項を国民に知らせる役割を果たす国の公報のことです。

一方、任意整理は裁判所を通さずに手続きを進めるため、官報に情報が掲載されません。

さらに、裁判所からの連絡がくる心配もないため、家族や会社にバレる心配もないのです。

専門家に依頼する場合は、自宅に電話や郵送物が届かないように事前にお願いすると対応してくれます。

安定した収入がある人

任意整理は、債権者との交渉で借金を減額する制度です。

債権者は、債務者に返済能力があり、返済する意思があるのかを重要視します。

そのため、安定した収入があり、返済能力があると判断されると交渉に応じてくれる可能性が高まるのです。

安定した収入があると、月々の利息がカットされるだけで、十分に支払いが可能になるのも債務者にとってのメリットとなります。

安定した収入があるものの取引期間が短く、任意整理ができるか不安な人は専門家に相談して判断してもらいましょう。

個人再生や自己破産が向いている人の特徴

任意整理は元本の減額はありませんが、利息をカットできるため月々の返済の負担を軽減させられる点がメリットであると解説しました。

しかし、任意整理で借金問題が解決しない場合は個人再生や自己破産を利用するとよいでしょう。

個人再生や自己破産が向いている人の特徴は、以下の通りです。

  • 元本の返済も軽減させたい人
  • すべての負債を返済できない人

ここでは、任意整理ではなく個人再生や自己破産が向いている人の特徴について詳しく解説していきます。

元本の返済も軽減させたい人

任意整理は元本の減額はできないため、元本の返済を軽減させたい人は個人再生が向いているでしょう。

個人再生とは、裁判所を通して元本を含めて大幅に借金を減額してもらう方法のことです。

個人再生は元本の返済も軽減され、8〜9割程度の返済負担をなくします。

さらに、住居などの財産を残しながら借金を減額できるため、財産を残したい人が選択する債務整理方法です。

しかし、個人再生は裁判所を通して手続きを進めるため、周囲に債務整理を行った事実がバレる場合があります。

官報にも情報が掲載されるため、周囲にバレたくない人は慎重に行う必要があるでしょう。

すべての負債の返済ができない人

任意整理は利息を減額する方法のため、すべての負債の返済が免除されるわけではありません。

すべての負債の返済が困難な人は、自己破産を選択も視野に入れてみましょう。

自己破産とは、裁判所にすべての負債の返済が困難な事実を伝えて借金の返済義務を放棄する方法のことです。

自己破産を行うと、ほぼすべての負債の返済義務がなくなります。

しかし自己破産は最終手段であり、おすすめできる方法ではありません。

自己破産をすると、官報に情報が掲載されるだけでなく、ほとんどの資産が没収されます。

さらに、自己破産の情報が信用情報機関に登録されるため、クレジットカードの作成やローンを組むことが難しくなります。

自己破産を検討する場合は、さまざまなリスクがあることを把握した上で実施するようにしましょう。

任意整理の取引期間が短い場合は専門家に相談する

任意整理の取引期間が短い場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

弁護士と司法書士では、借入額により対応できる案件が違います。

ご自身の状況に合わせて、相談する専門家を選ぶようにしましょう。

専門家対応できる案件訴訟が可能な裁判所
司法書士1社あたりの借入残高が140万円以下簡易裁判所
弁護士制限なし制限なし

もちろん、専門家を頼らず自ら債権者と交渉することは可能です。

しかし、知識が少なく交渉慣れしていない素人が行うと、高確率で交渉は失敗します。

専門家が交渉を行うと、手間が省けるだけでなく、交渉が成功する確率が高まります。

専門家が交渉を行うメリットは、以下の通りです。

  • 良い条件で交渉が進められる
  • 任意整理を行うのが最善であるか判断してくれる

ここでは専門家に依頼するそれぞれのメリットについて、詳しく解説していきます。

良い条件で交渉が進められる

任意整理の交渉には、専門知識や債権者への対応力が重要になります。

自身で債権者に交渉もできますが、相手を納得させるための交渉力が必要になります。

専門的な知識を持たないと、相手に良い条件を提示できず信頼も得られません。

一方で、弁護士や司法書士などの専門家はさまざまな案件に対応するため、債権者への対応にも慣れています。

そのため、すぐに話がまとまり良い条件で交渉が成功する可能性が高いのです。

自身で手続きを進めると専門家に支払う費用はかかりませんが、確実に任意整理を行いたい人は専門家を頼る方がよいでしょう。

任意整理を行うのが最善であるか判断してくれる

弁護士や司法書士などの専門家に借金を減額したい旨を相談すると、任意整理が最善な方法であるのかを判断してくれます。

任意整理で解決が困難と判断されると、他の債務整理の利用が検討されます。 

債務整理には個人再生や自己破産などもあり、それぞれ特徴が異なるため、債務者に合う返済方法を提示してくれるのです。

さらに、他の債務整理は裁判所を通して行われるため、弁護士への依頼が必要になります。

債務者の負担を軽減するためには、どの方法がより最善かを判断してくれるため、借金問題の早期解決につながるでしょう。

任意整理を行う際は専門家に相談しよう

任意整理は取引期間が短い場合でも行えますが、素人では判断が難しいため、弁護士や司法書士などの専門家への相談をおすすめします。

任意整理を行うと、将来返済する利息が軽減され、総返済額や月々の返済負担が軽減されます。

さらに、任意整理は財産を没収されずに行える債務整理なので、周囲にバレる心配もありません。

しかし、取引期間が短い場合は債務整理の交渉に応じない債権者もいるため、専門家に任せる方が成功率が上がります。

借金は必ず返済しなければならないものですが、月々の返済に限界を感じた場合は専門家への相談を検討しましょう。