【養育費の支払いにお悩みの方】養育費保証会社のご利用が可能になりました。
こんにちは。
横浜馬車道のなかま法律事務所です。
弊所では,このたび,株式会社イントラスト様と連携させていただきまして,
弊所にご相談,ご依頼いただいた方に,同社で提供する養育費保証サービスの利用をご案内できることとなりました。
今まで多数の離婚案件を経験する中で,いわゆるシングルマザーになる方の養育費に対する不安はかなり感じていたところです。
現状の民事執行制度では,養育費の回収のための給与や預金債権の差し押さえなどに物足りないところがあり,
「ない人からはとれない」という現実を説明せざるを得ず歯がゆい思いをしていました。
保証人になってくれる人は早々に見つかるものではありませんし・・。
株式会社イントラスト様の提供する養育費保証サービスは,差し押さえなど煩雑な法的手続きも不要ですですし,保証人を探す必要もありません!
離婚を考える女性にとってかなり画期的なサービスになると感じております。
この記事を見て気になった方はまずは弊所にお問い合わせくださいませ。
詳細はこちら→https://www.entrust-inc.jp/service/service_07.html
養育費・婚姻費用 新算定表が日弁連から提言されました。
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離婚・男女問題専門HP http://nakama-rikon.jp/
弁護士ドットコム(平成28年11月17日現在,神奈川県第1位)
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【離婚】【養育費】過去の養育費をさかのぼって請求できるか
「今まで養育費を請求しなかったんですけど,子どもが私立に行くことになってお金がなくて・・。今までの養育費をまとめてもらえませんか?」
「揉めて離婚が長引くのが嫌で養育費を決めないで離婚してしまいました。今から過去の分もらえませんか」
このようなことでお困りの方いらっしゃるのではないでしょうか。
確かに,養育費は扶養義務に基づくものですので,請求しなかったからといってその間の扶養義務がなくなるわけではない,したがって過去の分もさかのぼって請求できるはず,こんな考え方もあり得そうです。
しかし, (さらに…)
【離婚】【養育費】【学費】大学の学費を養育費として請求できるか
いわゆる算定表で考慮される学費は,公立学校を基本に,公立高校までの学費をベースにしています。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
子どもが既に私立高校や大学に在籍している場合や義務者(養育費を払う人)が当該私立高校もしくは大学への進学を承諾してる場合で,その収入や資産状況から見て,義務者に負担させることが相当な場合には,
養育費を減らしたい,増やしたいというご相談が増えています。
子どもがいる夫婦が離婚する際には,養育費を取り決めることが一般的です(取り決めをしなくても離婚はできます)。
しかし,「養育費でもめるくらいならサッサと離婚したい。」と言って取り決めをしなかったりする方がいらっしゃいます。
養育費は原則として子どもが成人するまで発生しますので,
その間に親の収入が変化したり再婚したり,学費や医療費などがかかり,養育費が足りなくなったり,様々な事情の変化がありえます。
例えば,転職して収入が増えた減った,再婚することになって相手の連れ子と養子縁組する場合など(細かい話はまた別の機会に)。
そこで,養育費の増減額請求が認められています(民法766条3項,家事事件手続法150条4号・別表第2の3項)。
しかし,養育費を増やす,減らすことについては,以下のような注意点があります。
なかま法律事務所は、気軽に相談できるアットホームな法律事務所です
なかま法律事務所では、離婚・交通事故・不動産トラブル・刑事事件など様々な問題と真摯に向き合います。顧問弁護士は法人だけだと思っていませんか?横浜にある当法律事務所は、個人向け顧問弁護士サービスもご用意しております。万が一のトラブルに巻き込まれたとき、急遽法的書類の提出が必要になったとき、なかま法律事務所はいつでも必要な時に相談できる法律事務所として、皆様にとって身近な存在でありたいと考えます。
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