ペットトラブル裁判例③ 手術直後の死亡について獣医師の不法行為責任を肯定した裁判例
ペットトラブル裁判例② ドッグラン内での事故で飼い主の動物占有者としての責任を否定した事例
ペットトラブル裁判例① ペットホテル宿泊中の怪我についてホテル側の賠償義務を認めた事案
立ち退き要求が認められる場合とは② 【賃貸借】【立ち退き】【明け渡し】
1,はじめに
前回のブログでは,賃借人に立ち退きを求める際の「正当事由」についてお話させていただきました。
前回のおさらいとなりますが,正当事由の考慮要素は、㋐建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情、㋑建物の賃貸借に関する従前の経過、㋒建物の利用状況、㋓建物の現況、㋔賃貸人が賃借人に対して提供する立退料・代替建物の5つです(借地借家法28条1項)。
そして,これらの5つの要素の中で最重要視されるのは、㋐「建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情」ですが,その具体的内容については前回のブログで解説させていただきました。
今日は,その他の4つの考慮要素についてお話しさせていただきます。
立ち退き要求が認められる場合とは① 【賃貸借】【立ち退き】【明け渡し】
1,はじめに
賃借人に賃料不払いなどの契約違反がない場合でも、賃貸人自身がその建物に住みたいとか、老朽化により建物を建て替えたいなど、賃貸人側の都合により、建物の立退きを求めたい場合があります。しかし、借家契約を締結している賃貸人が賃借人に対し、更新拒絶や解約申入れをしたいとしても、容易には認められません。なぜなら、借家契約の更新拒絶や解約申入れをするには、期間満了の6ヶ月前までの通知などの手続的要件のほか、「正当事由」が必要であるからです(借地借家法28条)
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そこで、今回のブログでは、どのような場合であれば「正当事由」が認められるか解説していきたいと思います。
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