養育費・婚姻費用 新算定表が日弁連から提言されました。
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【離婚】【養育費】過去の養育費をさかのぼって請求できるか
「今まで養育費を請求しなかったんですけど,子どもが私立に行くことになってお金がなくて・・。今までの養育費をまとめてもらえませんか?」
「揉めて離婚が長引くのが嫌で養育費を決めないで離婚してしまいました。今から過去の分もらえませんか」
このようなことでお困りの方いらっしゃるのではないでしょうか。
確かに,養育費は扶養義務に基づくものですので,請求しなかったからといってその間の扶養義務がなくなるわけではない,したがって過去の分もさかのぼって請求できるはず,こんな考え方もあり得そうです。
しかし, (さらに…)
【離婚】【養育費】【学費】大学の学費を養育費として請求できるか
いわゆる算定表で考慮される学費は,公立学校を基本に,公立高校までの学費をベースにしています。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
子どもが既に私立高校や大学に在籍している場合や義務者(養育費を払う人)が当該私立高校もしくは大学への進学を承諾してる場合で,その収入や資産状況から見て,義務者に負担させることが相当な場合には,
養育費を減らしたい,増やしたいというご相談が増えています。
子どもがいる夫婦が離婚する際には,養育費を取り決めることが一般的です(取り決めをしなくても離婚はできます)。
しかし,「養育費でもめるくらいならサッサと離婚したい。」と言って取り決めをしなかったりする方がいらっしゃいます。
養育費は原則として子どもが成人するまで発生しますので,
その間に親の収入が変化したり再婚したり,学費や医療費などがかかり,養育費が足りなくなったり,様々な事情の変化がありえます。
例えば,転職して収入が増えた減った,再婚することになって相手の連れ子と養子縁組する場合など(細かい話はまた別の機会に)。
そこで,養育費の増減額請求が認められています(民法766条3項,家事事件手続法150条4号・別表第2の3項)。
しかし,養育費を増やす,減らすことについては,以下のような注意点があります。
離婚調停・離婚訴訟における親権者の判断基準~「父親は親権取れないんですか?」という相談~
未成年者のお子様がいる夫婦は,離婚するときに親権者を決めなければいけません。
親権者をどちらにするか,当事者間で対立する場合,調停ひいては裁判で,親権者を決めることになります。
ではどういった基準で親権者を決めるのでしょうか。
なかま法律事務所は、気軽に相談できるアットホームな法律事務所です
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